会社設立までの手順(6) 税務署関係
10.法人設立届書(税務署)
法人登記が完了したら次は、税務署へ。所轄の税務署に行きます。
以下の書類の提出が必要です。
提出期限は、設立日から2カ月以内です。
・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
添付書類は以下になります。
通常は、以下の2つで足りると思います。
1 定款のコピー
2 登記簿謄本
登記簿謄本はコピーでもいいようです。
妻に提出してもらったのですが、原本を持っていって所員にコピーさせ原本は返してもらったようです。
(強者ですねぇ(笑))
[添付書類・部数]
- 1 定款、寄付行為、規則又は規約の写し 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
- 2 設立の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
- 3 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員、その他法人の出資者の名簿 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
- 4 設立趣意書 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
- 5 設立時における貸借対照表 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
- 6 合併により法人を設立した場合における合併契約書の写し 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
- 7 分割により法人を設立した場合における分割計画書の写し 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
ここでも、「ひとりでできるもん」の設立後の税務署届出書類作成サービス(無料)を利用しました。
このサービスは、事業所の近くの税理士を紹介してもらい(まぁ顧問税理士の紹介営業ですね)、その顔合わせを兼ねて上記の書類を無料で作成してもらえます。
税理士に、はなから依頼するつもりのない場合は、自分で作成したほうが早いです。
自分が紹介された税理士ですが、代表の氏名を間違えたり、青色申告の承認申請書に、どんな帳簿名の欄があるのですが、「総監所元帳」と入力ミスしたりで、大丈夫かぁ~
信頼できずお断りしました・・・
なお、業種により、以下も提出が必要。
・棚卸資産の評価方法の届出書(任意)
・減価償却資産の償却方法の届出書(任意)
11.法人設立届書(都道府県税事務所)
税務署(国税)に提出しましたが、都道府県(地方税)へも届け出が必要です。
各地域によって書式がまちまちなので確認してください。
提出期限は、まちまちですので当該税事務所に確認が必要です。
東京都の場合、設立から15日以内の期限で短いです
必要な添付資料は税務署と同じです。都道府県によっては追加で書類が必要がある場合があるので、確認してください。
東京都の様式は以下です。(その1が税務署、その2が都税事務所)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/houjin/01a_32-1a.pdf